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賃貸契約

敷金とは?


  • (1) 大家さんとしては、賃料を踏み倒されるのが一番困る。そこで、賃借人の債務不履行に備えて担保として預かっておくのが敷金である。
 例えば、Aの家をBが月額10万円で賃借し、AがBから30万円の敷金を預かったとする。Bが1ヶ月分の賃料を滞納した場合、Aは敷金の内の10万円を未払い賃料の弁済に充当することができる。(充当するかはAの自由。)
(2) 賃貸人が決める。
 では、Bの方から「先月分は敷金から充当してくれ」と主張できるのか?
 答えは×。充当するかどうかを決める権限はBにはない。Aにある。そうでなければ、Aは自分の意思に反して担保を失わされてしまうからだ。だからAは敷金には手を付けず、あくまで10万円を払えとBに請求しても一向に構わない。(Aの自由)
(3) 返還請求は明渡し完了時
 さて、あくまで支払えと言われてもBがこの10万円を払えば、敷金は30万円まるまる残る。この30万円は元々Bのものである。だから、いつかは返してもらえる。では、一体いつ返還請求ができるのか?
 答えは、明渡し完了時(賃貸借終了時ではない!)。つまり、賃貸借が修了しても、Bが建物を明渡さない場合にはBは敷金を返してくれと言えない。

投稿日時: 2015-02-25 (3212 ヒット)

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