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賃貸契約

家賃の日割り計算について

<日割り計算>

入居日が月の半ばだったのに、家賃は日割りではなく、一ヶ月分を請求されたが拒否できるか?といった質問。 家賃を日割り計算するかどうかという点については、 法律上、「日割り計算しなさい」という義務はありません。従って、家賃の精算を月単位とするのか、それとも日割りで精算するのかという点は、契約書の内容に従うことになります。 契約書に、「日割り精算しない」という規定があり、 借主が承諾の署名・捺印をしているとすれば、日割り精算されなくても従うしかありません。 なお、たとえば、 契約期間が○月△日~○○月(△の前日)日というようになっている場合で、家賃の起算期間が、毎月△日~翌月(△の前日)日というようになっているなら、見かけ上は、日割り計算されていなくても、実質上の損害が発生しない場合もありますし、入居時に日割り精算しない代わりに、退去時に日割り精算する家主もあります。 そこで、家主に確認すべきこととしては、月々の家賃の計算期間はどうなっているのかという点と退去時に日割り精算するのかどうかという点です。 その上で、どう考えても、入居時に日割り精算してもらわないと損害が大きいというような場合には、法律上を盾にはできませんので、家主の良識に訴えかけるようにしながら、交渉していくとよいのではないでしょうか。

投稿日時: 2015-02-03 (4088 ヒット)

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