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<契約の開始時期>

(問題) 実際の入居は4月になるのに、契約手続きした日から契約開始となるということで、住んでもいないのに余分な家賃を請求されたが、従わざるを得ないのかといった問題はどのように考えるか?

(回答) 常識的には、契約手続き日=契約開始日というわけではなく、契約手続き(手付金支払い)→契約書締結→契約残金支払い →カギ渡し=契約開始となるのが普通である。

 ところが、契約手続きの時点で空室になっているような場合、家主は早く家賃を徴収しようと、入居者の利便を図るようなそぶりで、カギ渡しまで行い、契約開始を行うようなケースがある。
 このようにならないようにするためには、契約前の重要事項説明の時点で、契約開始日の確認を行っておき、万一、すぐに入居できないのに、契約開始日が始まるというような場合には、契約開始日を遅らせてもらうように交渉すべきである。 しかし、重要事項説明の時点で、そのような問題点に気づかず、家主から家賃の請求をされてはじめて気づくような場合には、仲介業者の重要事項説明が不十分であったということで、仲介業者に掛け合うのが良い。 
いずれにしても、家主から請求されるままに支払うのではなく、仲介業者を通しながら、仲介業者の説明不足を訴えて、家賃の支払いを実際の入居日からになるように交渉することが適切である。

投稿日時: 2015-01-28 (2888 ヒット)

<1Rと1Kはほぼ同じ?DKとLDKは何が違う?>

●1Rと1Kの違いは? 1Rと1Kの場合、「居室部分を分ける『扉』があるかないか」です。 部屋に居室を仕切る扉を付けたら1Kとなるのです。

●DKとLDKの違いは? 次に、2DKや2LDKなどの表記にある「DK」と「LDK」の違いは。 もちろん、「L」はリビング(居間)、「D」はダイニング(食堂)、 「K」はキッチン(台所)の略。

  すなわち、 「DK」はダイニングとキッチン(食堂兼台所)、 「LDK」はリビングダイニングとキッチン(居間兼食堂と台所)です。 

  なぜならば、2011年11月まで、DKとLDKを区分けする 明確な基準は決められていませんでした。 それまでは、ただ漠然と「広いとLDKで、狭いとDK」といった具合で、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会から「DK(ダイニング・キッチン)及びLDK(リビング・ダイニング・キッチン)の広さ(畳数)の目安となる指導基準」が発表され、一定の基準が設けられました。 その基準によると、次のように定められています。

【居室が1つの場合】 ・4.5畳以上8畳未満は「DK」と表示 ・8畳以上で「LDK」と表示
【居室が2つ以上の場合】 ・6畳以上10畳未満は「DK」と表示 ・10畳以上は「LDK」と表示

※1畳=1.62平方メートル以上 なお、この基準には示されていませんが、居室が1つの場合で、DKに当たる部分が4.5畳未満は「K」(つまり「1K」)表示になります。
  同様に、居室が2つ以上の場合も、「DK」に当たる部分が6畳未満であれば「K」(「2K」など)表示になります。

  従って、2DKと2LDKを具体的に説明すると、キッチンやトイレ、風呂などの水回りとは別に部屋が2つあり、キッチンとダイニングを合わせて6畳以上10畳未満なら2DK、同じく10畳以上なら2LDKとなります。

  しかし、この基準はまだ不動産業界の隅々にまで行き届いているとはいえず、不動産情報サイトなどでも正確に表記されていないこともありますので、目安として覚えておいてください。

投稿日時: 2015-01-28 (3052 ヒット)

住宅ロ-ン控除制度
住宅ロ-ン控除制度は、一定の要件を満たす住宅を購入する場合。住宅ロ-ンを10年以上で借り入れた場合に所得税から一定額を控除できる制度である。一定の要件は次の通りである。
①住宅要件
◎取得住宅の床面積が50㎡以上であること。
◎中古住宅の場合は築年数20年以内であること。
◎マンションなどの耐火建築の場合は25年内
②適用申請者の要件
◎その年の合計所得が3000万円以下であること。
◎取得した年と前後2年間、通算5年間に住宅用財産について3000万控除や買換え特例等を受けていないこと。
◎住宅取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで住宅の用に供していること。
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住宅ロ-ン控除の内容
◎居住開始年H26/4~H29/12
◎控除期間 10年間
〔一般住宅の場合〕
◎住宅借り入れの年末残高の限度額4000万円
◎控除率1%
◎最大控除額400万円(10年間)
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〔認定住宅〕
◎住宅借り入れの年末残高の限度額5000万円
◎控除率1%
◎最大控除額500万円(10年間)
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これらの控除額が直接所得税額から控除されるので減税効果がたかいため住宅を取得した人は注目してもらいたい。
最後にこの控除をうけるには所轄税務署長に申請しなければならないので注意してもらいたい。

投稿日時: 2014-04-11 (2771 ヒット)

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投稿日時: 2013-03-01 (3025 ヒット)

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