契約開始日によるトラブル(1)

投稿日時 2015-01-28 | カテゴリ: 賃貸契約

<契約の開始時期>

(問題) 実際の入居は4月になるのに、契約手続きした日から契約開始となるということで、住んでもいないのに余分な家賃を請求されたが、従わざるを得ないのかといった問題はどのように考えるか?

(回答) 常識的には、契約手続き日=契約開始日というわけではなく、契約手続き(手付金支払い)→契約書締結→契約残金支払い →カギ渡し=契約開始となるのが普通である。

 ところが、契約手続きの時点で空室になっているような場合、家主は早く家賃を徴収しようと、入居者の利便を図るようなそぶりで、カギ渡しまで行い、契約開始を行うようなケースがある。
 このようにならないようにするためには、契約前の重要事項説明の時点で、契約開始日の確認を行っておき、万一、すぐに入居できないのに、契約開始日が始まるというような場合には、契約開始日を遅らせてもらうように交渉すべきである。 しかし、重要事項説明の時点で、そのような問題点に気づかず、家主から家賃の請求をされてはじめて気づくような場合には、仲介業者の重要事項説明が不十分であったということで、仲介業者に掛け合うのが良い。 
いずれにしても、家主から請求されるままに支払うのではなく、仲介業者を通しながら、仲介業者の説明不足を訴えて、家賃の支払いを実際の入居日からになるように交渉することが適切である。






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