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  • (1) 大家さんとしては、賃料を踏み倒されるのが一番困る。そこで、賃借人の債務不履行に備えて担保として預かっておくのが敷金である。
 例えば、Aの家をBが月額10万円で賃借し、AがBから30万円の敷金を預かったとする。Bが1ヶ月分の賃料を滞納した場合、Aは敷金の内の10万円を未払い賃料の弁済に充当することができる。(充当するかはAの自由。)
(2) 賃貸人が決める。
 では、Bの方から「先月分は敷金から充当してくれ」と主張できるのか?
 答えは×。充当するかどうかを決める権限はBにはない。Aにある。そうでなければ、Aは自分の意思に反して担保を失わされてしまうからだ。だからAは敷金には手を付けず、あくまで10万円を払えとBに請求しても一向に構わない。(Aの自由)
(3) 返還請求は明渡し完了時
 さて、あくまで支払えと言われてもBがこの10万円を払えば、敷金は30万円まるまる残る。この30万円は元々Bのものである。だから、いつかは返してもらえる。では、一体いつ返還請求ができるのか?
 答えは、明渡し完了時(賃貸借終了時ではない!)。つまり、賃貸借が修了しても、Bが建物を明渡さない場合にはBは敷金を返してくれと言えない。

投稿日時: 2015-02-25 (3217 ヒット)

<日割り計算>

入居日が月の半ばだったのに、家賃は日割りではなく、一ヶ月分を請求されたが拒否できるか?といった質問。 家賃を日割り計算するかどうかという点については、 法律上、「日割り計算しなさい」という義務はありません。従って、家賃の精算を月単位とするのか、それとも日割りで精算するのかという点は、契約書の内容に従うことになります。 契約書に、「日割り精算しない」という規定があり、 借主が承諾の署名・捺印をしているとすれば、日割り精算されなくても従うしかありません。 なお、たとえば、 契約期間が○月△日~○○月(△の前日)日というようになっている場合で、家賃の起算期間が、毎月△日~翌月(△の前日)日というようになっているなら、見かけ上は、日割り計算されていなくても、実質上の損害が発生しない場合もありますし、入居時に日割り精算しない代わりに、退去時に日割り精算する家主もあります。 そこで、家主に確認すべきこととしては、月々の家賃の計算期間はどうなっているのかという点と退去時に日割り精算するのかどうかという点です。 その上で、どう考えても、入居時に日割り精算してもらわないと損害が大きいというような場合には、法律上を盾にはできませんので、家主の良識に訴えかけるようにしながら、交渉していくとよいのではないでしょうか。

投稿日時: 2015-02-03 (4050 ヒット)

<契約の開始時期>

(問題) 実際の入居は4月になるのに、契約手続きした日から契約開始となるということで、住んでもいないのに余分な家賃を請求されたが、従わざるを得ないのかといった問題はどのように考えるか?

(回答) 常識的には、契約手続き日=契約開始日というわけではなく、契約手続き(手付金支払い)→契約書締結→契約残金支払い →カギ渡し=契約開始となるのが普通である。

 ところが、契約手続きの時点で空室になっているような場合、家主は早く家賃を徴収しようと、入居者の利便を図るようなそぶりで、カギ渡しまで行い、契約開始を行うようなケースがある。
 このようにならないようにするためには、契約前の重要事項説明の時点で、契約開始日の確認を行っておき、万一、すぐに入居できないのに、契約開始日が始まるというような場合には、契約開始日を遅らせてもらうように交渉すべきである。 しかし、重要事項説明の時点で、そのような問題点に気づかず、家主から家賃の請求をされてはじめて気づくような場合には、仲介業者の重要事項説明が不十分であったということで、仲介業者に掛け合うのが良い。 
いずれにしても、家主から請求されるままに支払うのではなく、仲介業者を通しながら、仲介業者の説明不足を訴えて、家賃の支払いを実際の入居日からになるように交渉することが適切である。

投稿日時: 2015-01-28 (2897 ヒット)

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