重要事項の説明は不動産業者の義務

投稿日時 2015-01-29 | カテゴリ: 宅地建物取引

(重要事項の説明)

重要事項説明とは?
 一般の消費者にとっては、不動産の取引など一生のうちそう何度もあるものでありません。なれない取引で大損しては大変なことになります。そこで業者としては、お客さんにこれから取引しようとしている物件(売買契約・賃貸契約による)がどのような物件なのか十分な情報を与えなければならないようになっています。
 その物件がどのような物件か知った上で契約するのか、しないかお客さんに判断しいもらい。
 その判断材料として、業者には物件の重要事項説明を義務付けているのです。
 そして、その重要事項説明するのは国家試験に合格した法律のプロである取引主任士が取引士証をそのお客さんに提示して分かりやすく説明するようになっています。
 そのため各不動産事務所には必ず5人1人りは取引主任士を設置する義務になっています。

 皆様が不動産を購入する際は、是非その重要事項説明を受け十分検討したうえで購入するかどうか決断してください。又、説明を受ける際、ご不明な点があれば遠慮なくその取引士の方に質問をしてください。
 取引士にはその説明義務がありますので、きっと快く説明してくださると思います。








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